年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則として65歳から支給されることになっていますが、それとは別に「特別支給の老齢厚生年金」という給付制度があるのをご存じでしょうか?
ただし、「もらえる人」は決まっていて、支給を受けるためには手続きも必要になります。
どんな人が支給対象になるのかをみておきましょう。要件は、以下の通りです。
男性の場合、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
つまり、男性は昭和1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降が誕生日の場合、支給対象にはなりません。
また、これは「厚生年金」、すなわちサラリーマンや公務員の年金の話ですから、ずっと自営業だった人も、もらうことはできません。
では、どうしてこんな「中途半端」な制度が設けられているのでしょうか?
1985年の法律改正で、老齢厚生年金の受給開始年齢を、それまでの60歳から65歳に引き上げることが決まりました。
現在、男性は2013年度から25年度にかけて、女性は2018年度から30年度にかけて、徐々に引き上げられている途上にあります。
女性が5年遅れになっているのは、かつてはその当時の雇用状況を反映して、女性の受給開始年齢が5歳早かった(女性の「定年」は55歳だった)からです。
このような移行措置をスムーズに進めるために設けられたのが、今回取り上げた「特別支給の老齢厚生年金」なのです。
2021/07/15
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/74949/